2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
そして、この端っこの一九八〇年のところを見てみますと、日本は一九六〇年頃に皆保険、皆年金ができておりますが、アメリカは公的年金が十分ではないので、一九八一年に、民間に依存した形で、税制優遇の歳入法四百一条k項の確定個人拠出年金ができ、老後に備えた貯蓄が始まりました。これが四〇一kでございます。
そして、この端っこの一九八〇年のところを見てみますと、日本は一九六〇年頃に皆保険、皆年金ができておりますが、アメリカは公的年金が十分ではないので、一九八一年に、民間に依存した形で、税制優遇の歳入法四百一条k項の確定個人拠出年金ができ、老後に備えた貯蓄が始まりました。これが四〇一kでございます。
iDeCo、個人型確定拠出年金は、公的年金の上乗せとして、老後の所得確保に向けた個人の取組を支援するための制度であります。現状、掛金の全額所得控除、運用益の非課税、受給時の公的年金等控除又は退職所得控除といった税制上の措置がございます。
私的年金に関する税制についてでございますが、これまで、企業年金でありますとか個人型の確定拠出年金といった私的年金そのものが段階的に整備拡充されてきたということもございまして、働き方でありますとか、あるいはどういう企業で働いているか、これに応じまして税制上の適用関係が異なるということになってございます。
本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し等の措置を講じようとするものであります。
今日、iDeCoの、個人型確定拠出年金の手数料の話がありました。手数料、やっぱり高いです、これ。月五千円ずつ掛けたとしたらこれどれぐらい手数料、御存じかどうか分かりませんけれども、物すごく高いです。だから、やっぱりちゅうちょするのは当たり前だと思うんですね。だから、やっぱりここは是非手数料を下げていくという努力は必要だというふうに思います。 それと、議員年金。
○東徹君 もう時間が過ぎましたので、これで終わらせていただきますが、年金のことについてはしっかりと納付率を上げていくという努力もしていただきたいと思いますし、国民年金基金それから個人型確定拠出年金、この加入をしっかり進めていただくようにお願いいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
iDeCo、iDeCoってもう本当この名前気に入らないんですけれども、個人型確定拠出年金ですが、これ質問しましたけれども、自営業など厚生年金に入っていない人たち、こういった個人型確定拠出年金とか国民年金基金、こういったものに加入して、そして将来経済的に安定した生活を送っていってもらうということは僕は大事なことだと思うわけですけれども、これ、やっぱりそういった自営業者の方に対して数値目標を持ってこれ加入促進
他方で、この上乗せとして老後生活の多様なニーズに応える企業年金、個人年金があるわけでありまして、特に高齢期の就労の拡大など社会の変化を制度に反映するとともに、より多くの企業や国民の皆さんが活用していただける必要があるということで、今回、公的年金の見直しに併せて確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置も盛り込ませていただいたと、こういうことであります。
確定拠出年金制度の、制度のまず内容ですとか、それから金融商品の仕組みや特徴ですとか、資産の運用の基礎知識ですとか、そういったことを、最初のときとそれから継続投資教育、これが極めて重要でございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 厚生年金に上乗せして企業が実施する退職給付でございます確定給付企業年金、DBでございますとか、それから企業型の確定拠出年金、企業型DCにつきまして、厚生年金被保険者を加入者とするが、加入者について一定の資格を設けることが認められております。法律上はそうなっております。
第四に、政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
それで、通告は八番目とさせていただいておりましたけれども、ちょっと今から確定拠出年金について御説明させていただきたいと思います。配付資料も用意しておいたんですけれども、済みません。 私が、この確定拠出年金でございますけれども、加入したのは、二〇〇七年、製薬企業に勤めていたときです。会社を退職してからも運用を続け、十四年目になります。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
本法案の第三の問題は、公的年金の削減を進める一方で、リスクを伴う確定拠出年金を更に推奨するとしていることです。 コロナによる世界的な株安が広がっています。GPIFの運用実績にどんな影響を与えているのか、厚労大臣、二〇二〇年一月から三月の見通しを示していただきたい。
確定拠出年金の運用についてお尋ねがありました。 公的年金に上乗せする確定拠出年金は、拠出、運用、給付において公的年金と同様の税制優遇が認められる制度であります。運用に当たっては、元本確保型を含む様々な運用商品の中から選択することになりますが、長期間にわたって運用を行うものであり、短期的な動向に過度にとらわれるべきものではありません。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き下げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げること、 第二に、六十歳代前半の在職老齢年金について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること、 第三に、年金の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳に引き上げること、 第四に、確定拠出年金
第四に、政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
○高橋政府参考人 公的年金に上乗せして加入する確定拠出年金、DCでございますけれども、加入者がみずからの年齢や資産の状況に応じまして元本確保型を含むさまざまな運用商品の中で選択する、こういう制度でございますけれども、現在はDC加入者全ての数字というものは統計はないのでございますが、大手の金融機関四社の企業型のDCの加入者四百九万人についての数字がございまして、加入以来の通算利回りを年率換算した通算運用利回
税制優遇のメリットというのが強調されているわけですけれども、同時に、確定拠出年金は投資信託の型を選べば元本割れのリスクがあるわけですね。この確定拠出年金の運用利回りがトータルでマイナスとなっている方は今どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
また、高齢期の所得確保をより充実させる観点から、個人型確定拠出年金の加入可能期間のさらなる延長や拠出限度額の見直しを進める必要があるほか、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについても、子の数がふえるほど受給できる差額が少なくなることのないよう法律で定める必要があると考えます。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
確定拠出年金の改善について伺います。 企業の退職給付制度については、従業員の少ない企業ほど、その実施率が低くなっています。三百人未満の中小企業においては、退職年金を有する事業者は減り続けており、また、退職一時金すらない企業は増加傾向にあります。 こうした状況の中で、中小企業で働く方々の老後の資金確保を後押しできるよう、制度改正が必要です。本法案によってどのような措置がなされるのか伺います。
また、本法案は、公的年金に上乗せする確定拠出年金に加入できる年齢を延ばします。新型コロナショックでiDeCoは元本割れしたという悲鳴の声が上がっています。公的年金の削減を進めながら、他方で元本割れリスクのある確定拠出年金を推奨することは、無責任ではないでしょうか。 今、政治がやるべきは、国民に自助努力を求めることではなく、頼れる年金制度、これをつくることであります。
第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありました確定拠出年金制度、DCと呼ばれていますけれども、雇用の流動化にも対応できる、要するに運べるという、そういったメリットがあります。
御承知のとおり、企業年金は確定給付年金と確定拠出年金というのがあって、今、確定給付から確定拠出に動いていく流れとなっています。確定拠出年金を採用している企業は、大手企業だともう五〇%を超えたところになっております。 これだけ増えてくるとまた問題が生じておりまして、元々の企業では確定給付でした、転職しようとしたら、そこは確定拠出だったので持ち運べませんと、こういう問題が起きております。
個人型確定拠出年金、iDeCoの引き出し可能年齢も、外国人に有利な見直しが行われるようです。 外国人にとって不当に不利益な制度の見直しは当然ですが、一方、社会保険が内外無差別の扱いを原則とするならば、脱退ができない日本人、iDeCoの引き出し年齢が外国人よりも遅くなる日本人との公平性はどのように担保するのでしょうか。
それから、先ほど委員御指摘のように、厚生年金の適用拡大をどうしていくのか、あるいは自営業者における老後の所得保障等を厚くするために、国民年金の上乗せとして国民年金基金や個人型確定拠出年金、iDeCoを用意してその加入促進、これらにはしっかり取り組んでいきたいというふうには思っています。
そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきましても、我が国の現状を見てみますと、確定給付企業年金、それから企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金といった仕組みがそれぞれの制度趣旨に応じまして段階的に整備拡充されてまいりましたが、近年、働き方やライフコースが多様化する中で、働き方の違い等によって税制の適用関係が異なるということ、また、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われているなどの一定の
○古賀之士君 もう少し具体的にちょっとだけでも教えていただきたいんですけれども、何せ、先ほど星野参考人がおっしゃったように、日本の場合は様々な確定拠出年金があったりiDeCoがあったりしますので、今おっしゃられた目的が企業年金、それから個人年金、こういったものに関するものでしたら、日本が参考にできるようなものが、何か具体例、一つでもいいので、概略、あったら教えていただけないでしょうか。
○古賀之士君 ちょっと具体的にお尋ねしますが、例えば、今金融庁さんが一生懸命やっている例えばiDeCoですとか確定型の拠出年金などでの例えば投資信託とか、あるいは株という話が今出てきましたけれども、株は一体何年生で習うんですか。それから、投資信託とか、いわゆる実学としてそういったことを習うケースというのはあるんでしょうか。
二〇〇一年に確定拠出年金法という法律が制定をされましたが、私ども、その所管でございまして、そこに、個人型確定拠出年金、今日ではiDeCoと称しておりますが、その制度を所管いたしております。
「確定拠出年金について、本年五月に施行される中小事業主掛金納付制度や簡易企業型年金制度の周知を行うとともに、個人型確定拠出年金(iDeCo)も含め、運営管理機関の営業職員による加入者等への運用の方法の情報提供を可能とするなど、私的年金制度の普及・充実を図る。」